最高裁判所第三小法廷 昭和34年(し)14号 決定 1959年4月13日
主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
申立人の特別抗告の理由は、その申立書の記載によれば、原決定は不服であり、刑訴四〇五条の理由ありと考えるので、右決定に対し同四三三条により抗告を申立てる、抗告申立理由書は近日提出するというのであるが、抗告提起期間内に理由書の提出もなく、何ら具体的に原決定に同四〇五条に規定する事由のあることを主張するものではない。よって同四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 島 保 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一)